泉北地区 保護司会(忠岡分会)
泉北地区 保護司会 忠岡分会
「更生保護」は人の立ち直りを支える活動です。
犯罪や非行をした人も何らかの処分を受けた後は、地域社会に戻り、社会の一員として生きていくことになります。更生保護とは、国が民間の人々と連携して、犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちの立ち直りを助けるとともに地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。更生保護を実施する国の機関は法務省ですが、その地方機関として、地方更生保護委員会(高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に置かれ、少年院や刑務所に収容されている人の仮釈放に関する決定を行う機関)及び保護観察所(地方裁判所の所在地に置かれ、保護司をはじめとする地域の人々の協力を得て、保護観察や犯罪予防活動などを実施する機関)があります。
更生保護は、地域の中で行われるものであることから、犯罪や非行をした人を取り巻く地域社会の事情をよく理解した上で行われなければ効果がありません。そこで、地域の事情に詳しい民間の方々のお力が是非とも必要となります。保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)です。保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協力して、主に次のような活動を行います。
【保護観察】
更生保護の中心となる活動で、犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約束ごと(遵守事項)を守るよう指導するとともに生活上の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けるものです。
【生活環境調整】
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるように釈放後の帰住先の調査、引受人との話合い、就職の確保などを行い必要な受入態勢を整えるものです。
更生保護サポートセンター
保護司が行う処遇活動の支援のほか、関係機関・団体との連携、犯罪・非行の予防活動、更生保護関係の情報提供などに取り組んでいます。
泉北地区(忠岡分会)更生保護サポートセンター
泉北地区保護司会忠岡分会は、地域における更生保護活動の拠点として、令和3年5月に「泉北地区(忠岡分会)更生保護サポートセンター」を開所しました。
保護観察所から専任された「企画調整保護司」が常駐し、保護司が行う処遇活動の支援のほか、関係機関・団体との連携、犯罪・非行の予防活動、更生保護関係の情報提供などに取り組んでいます。
■ 機能・役割
・ 保護観察対象者との面接場所の提供
・地域住民からの犯罪、非行に関する相談対応
・地域住民に対する更生保護活動に関する情報提供
・地域の福祉や学校、警察などの関係機関・団体との連携の推進
・その他更生保護に関する活動
住 所 : 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南1-9-15 忠岡町総合福祉センター内
電 話 : 0725-54-8700
開所時間 : 第2・4木曜日 13:00~16:00
保護司のクジラ先生