善意銀行運営事業
(寄付・預託)
社協善意銀行運営事業
【善意銀行について】
「人に役に立つことをしたい」と思う方から『善意のお金』『善意の品物』の寄付をいただき、これらの「善意」を福祉のいろんな分野で有効に活用する窓口です。
社会に役立てます。みなさんのまごころ、お預かりした預託金(品)。
【受 付】
善意銀行の説明
電話または来所にて申し込みを受け付けます。
また善意銀行の活動をご理解いただくために、担当者から簡単な説明をさせていただきます。
【預託手続・収納】
預託申込書への記入 ⇒ 預託金(品)の収納 ⇒ 領収書の発行
預託金(品)をお預かりします。預託金(品)は、来所・郵送・振込・宅配のいずれかの方法でお送りください。
【運営委員会】
預託申込書・内容の確認 ⇒ 払出申請書の審査 ⇒ 払出先・内容の決定
預託金(品)の内容を確認の上、最も適した払出先を厳正・公平に審査します。
また、どのような形で払出を行うのか(金銭もしくは物品など)を決定します。
【払 出】
福祉関連の希望団体へ払出
所得税・法人税の優遇措置が適用されます。(平成18年4月現在)
【個人の場合】
所得税法の「寄付金控除」を受けることができます。
(1)寄付をした個人の所得税法上寄付金控除限度額
【法人の場合】
法人税法の規定により「損金算入」が認められます。
(2)寄付をした法人の法人税法上損金算入限度額
一般損金算入限度額〈法人税法第37条第2項該当〉
※上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業を含め、あらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。社会福祉法人に対する寄付金は、その合計額について、上記1の一般損金算入限度額のほかに、これらと同額の別枠で損金算入することができます。
(3)上記1、2の限度額は併用することができます。
車椅子
事 業 内 容
車いすの貸出
忠岡町内在住の方で緊急時や短期的・臨時的(長期2カ月間・短期2週間)に外出援助を目的として、当協議会の善意銀行事業より拠出する車いす貸出事業を実施しています。但し、介護保険及び障害者自立支援の公制度等を優先とさせて頂きます。(公制度の福祉サービスを利用できる方は、対象外です。)
※申請時には申請者の印鑑が必要になります。
移送サービス車輌
事 業 内 容
福祉車両移送サービス
忠岡町内に在住の重度障がい者や知的障がい者等の方の外出を支援することを目的としています。但し、介護保険・障がい者自立支援法等他制度優先で登録後に月2回/人(利用日の1週間前までに予約が必要)、忠岡町近郊の範囲において無償で実施しています。
※登録には事前に調査があり、登録認定後に利用する事ができます。